選手契約履行 スポンサー契約

国内外で開催されるポーカーイベントに参加する際に渡航費・宿泊費・エントリー費の補助を受けることができます。

履行方法

本ページ下部のフォームからご申請ください。

申請時注意事項

参加証明書として以下の資料をご提出いただきます。

誓約書 ダウンロードはこちらから

申請書、誓約書をご確認の上、領収書精算とさせていただきます。

下記フォームよりご入力ください。
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選手契約 業務委託契約書

北海道グランプリ(以下「甲」という)と、甲が主催するポーカートーナメントの上位選手(以下「⼄」という)とは、甲の⼄に対する業務委託に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(業務委託等)

1.甲は、⼄に対して、以下に定める業務(以下「本業務」という)を委託し、⼄はこれを受託する。
(1)甲が指定するポーカートーナメントに契約選手として参加する業務
(2)甲のプロモーション活動や取材、撮影や録画への出演および紹介
(3)前各号に定める業務に付随する業務
(4)その他、甲⼄間で別途合意した業務
2.甲は、必要に応じ、⼄が本業務を⾏う際に必要となる備品を貸与する。
3.甲は、本契約期間中、甲⼄協議のうえ、⼄に委託する前項の業務の範囲を変更することができる。

第2条(委託料)

1.甲は、ポーカートーナメント参加費、渡航費、宿泊費などの経費を対象として全額または⼀部を⼄への委託料として負担する。委託料の⾦額と対象となるポーカートーナメントは、誓約書別紙(予算と対象トーナメント)に記載する。但し、甲が提出するポーカートーナメントに⼄が出場しなかった場合には、甲は委託料を⽀払わないものとする。

第3条(報告)

甲は、⼄に対して、必要に応じ、本業務の状況につき報告を求めることができる。

第4条(再委託の禁⽌)

⼄は、甲に事前に通知することなしに、本業務の全部または⼀部を第三者(以下「再委託先」という)に再委託してはならない。なお、⼄の事前の通知の有無にかかわらず、⼄による再委託先の使⽤は、⼄の責任において⾏い、再委託先の責めに帰すべき事由については、すべて⼄の責めに帰すべき事由とみなす。

第5条(秘密保持)

1.⼄は、本業務の履⾏過程において甲より受領するあらゆる情報を秘密情報として厳にその機密を保持し、本業務遂⾏の⽬的のみに使⽤する。⼄は、本業務遂⾏のために必要な範囲で弁護⼠、税理⼠、公認会計⼠に開⽰すべき場合(これらの者にも 本条と同じ義務を課すことを前提とする。)を除き、甲の同意なく、第三者に対しかかる秘密情報を開⽰⼜は漏洩してはならない。但し、以下のいずれかに該当する 情報については、秘密情報に該当しないものとする。
(1)甲から提供⼜は開⽰された時点で、既に公知となっていた情報
(2)甲から提供⼜は開⽰された後、⾃⼰の責めによらないで公知となった情報
(3)甲から提供⼜は開⽰された時点で、既に甲に対して秘密保持義務を負うことなく保有していた情報
(4)法律⼜は契約に違反することなく第三者から提供⼜は開⽰された情報
2.本契約が終了した場合でも、本条に規定する守秘義務は、本契約から将来に渡り効⼒を有するものとする。

第6条(権利義務の移転禁⽌)

甲及び⼄は、あらかじめ書⾯により相手⽅の承諾を得なければ、本契約に定める⾃⼰の権利または義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。

第7条(契約の解除)

1.甲または⼄は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または⼀部を解除することが出来る
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めて相手⽅に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手⽅がその違反を是正しないとき
(2)相手⽅の信⽤、名誉または相互の信頼関係を傷つける⾏為をしたとき
(3)破産手続開始、⺠事再⽣手続開始、会社更⽣手続開始、その他倒産手続開始の申⽴があったとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売の申⽴、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき
(5)⽀払停⽌もしくは⽀払不能に陥ったとき、または、手形または⼩切手が不渡りとなり、手形交換所より銀⾏取引停⽌処分を受けたとき
(6)合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の⼀部を第三者へ譲渡し、または使⽤としたとき
(7)その他前各号に類する事情が存するとき

2.前項に基づく解除は、相手⽅に対する損害賠償請求を妨げない。
3.本条項の規定のみならず、⺠法その他法令に従い本契約が解除された場合、甲から⼄へ⽀払われた委託料(第2条に規定する委託料を含むが、これに限られない)を⼄は甲に返還しなければならない。

第8条(有効期間)

1.本契約の有効期間は、契約⽇から365 ⽇間とする。ただし、甲が認めるときに限って、期間を延⻑することができる。
2.期間満了により、本契約が終了する場合には、甲⼄協議のうえ、本業務に関する清算業務を⾏う。
3.甲は、第1項の規定に関わらず、2ヶ⽉前までに⼄に対して書⾯により通知することにより、本契約を解約することが出来る。

第9条(反社会的勢⼒との取引排除)

1.甲及び⼄は、次に定める事項を表明し、保証する。
(1)⾃⼰及び⾃⼰の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴⼒団、暴⼒団関係企業もしくはこれらに準ずる者⼜はその構成員(以下総称して「反社会的勢⼒」といいます)でないこと
(2)⾃⼰及び⾃⼰の関係者が、反社会的勢⼒を利⽤しないこと
(3)⾃⼰及び⾃⼰の関係者が、反社会的勢⼒に資⾦等の提供、便宜の供給等、反社会的勢⼒の維持運営に協⼒⼜は関与しないこと
(4)⾃⼰及び⾃⼰の関係者が、反社会的勢⼒と関係を有しないこと
(5)⾃⼰が⾃ら⼜は第三者を利⽤して、相手⽅に対し、暴⼒的⾏為、詐術、脅迫的⾔辞を⽤いず、相手⽅の名誉や信⽤を毀損せず、また、相手⽅の業務を妨害しないこと
2.甲及び⼄は、相手⽅が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。この場合、相手⽅ は他⽅当事者に発⽣した全ての損害を直ちに賠償するものとする。

第10条(協議)

本契約に定めのない事項及び疑義が⽣じた事項については、両当事者協議のうえ決定するものとする。

以上